部屋代を未納したケースの対応仕方【明け渡し編】

部屋代を借りおもに未納されたケースの対応仕方をご紹介してみたいと思われます。
ここでは部屋を明け渡すようなことを前提にして借り主と話し合いができるケースの対応仕方をご紹介するのです。
【明け渡しに関する話し合い】
賃貸住宅の貸し主と借り主が話し合いできる場を設けられるときより下記の点に関して話し合いをする事を心がけましょう。
・部屋代の未納分については一体どのようにするか。
・部屋の明け渡しのタイミングはいつなのか。
・今のままの状態で明け渡すのか、原状改善させて明け渡すのか。
・部屋を空けてもらうまでに時間があるケースに関しては、その間の部屋代を払ってもらえるのか。
それか払わなくていいから今すぐ空けてもらえるのか等の取り決め。
以上の様な感じの事を話し合えればと思われますが、一番この中でも特に決めておかなければならない事があります。
それが「いつ部屋を空けてもらえるのか」という事です。
普通のケース、貸し主は借りおもに対して明け渡しの猶予時間として1?3ヶ月程みる感じのものが通常なんですが、稀に借り主がその猶予期間だと足りないと言ってさらに延期させようとごねるケースがあります。
こう言ったケースに関しては、もう借り主との話し合いを止めて、明け渡し訴訟を起こしてみる事をオススメするのです。
申請等も比較的カンタンなので猶予時間を与えるより早く解決すると思われます。
また明け渡しの話し合いの中で大事な事はきちんと借りおもに合意書に署名してもらう事です。
口約束だけだと、実際、後で言った言わないの話になってしまいますのできちんと書面で残して置くようにしてください。